日神不動産株式会社は、お客様からの苦情や要望に対し、 真摯に対応し十分な説明責任を果たすと同時に、迅速かつ適正に対応するため、 「金融商品取引法」第37条の7に定めるADR行為規制に対し、次に掲げるとおりの体制を敷いております。
お客様からの苦情等は、総務部が受付窓口となります。
| 電 話 | 03−5360−2011 |
当社は、特定第二種金融商品取引業務に関するお客様からの苦情等に対しては、 「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」が行う苦情処理の手続きに従って、 その解決に努めます。また、同様に紛争の解決にあたっては、同センターが行うあっせんの手続きに従って、その解決に努めます。
■特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
| 電 話 | 0120−64−5005 |
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